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改正健康増進法(受動喫煙防止)は要注意!4月1日から表示義務違反は「罰金50万円」も
2020.3.27
健康増進法及び兵庫県「受動喫煙の防止等に関する条例」が改正され、令和2年4月1日より、受動喫煙対策が強化されることとなりました。
改正法では、喫煙が可能な施設に対して、どのような喫煙設備を設置しているかについて説明する標識の掲示が定められています。
健康増進改正法のポイント
【原則屋内禁煙となる場所】
A.学校、病院、児童福祉施設、行政機関、旅客運送事業自動車、航空機:敷地内では禁煙となります。
B.上記以外の多くの人が集まる施設、旅客運送事業船舶、鉄道:喫煙専用室(喫煙のみの利用)を除き、原則禁煙となります。
【経過措置が実施される場所】
・上記のBにあてはまる施設のうち、個人または中小企業が経営する飲食店(資本金5,000万円以下で、客席面積100㎡以下):標識の指示により喫煙可とする
・上記のBの施設内での加熱式たばこによる喫煙:原則屋内禁煙だが、喫煙専用室(飲食等も可)内で喫煙可
・施設等の管理権原者等の責務等
1:施設の管理権原者は、喫煙禁止場所に喫煙器具や灰皿などの設備を設置してはいけない。
2:都道府県知事は、施設の管理権原者等が1に違反している場合は、是正のため勧告・命令をおこなえる。
その他
1.改正健康増進法の規定に違反した者には罰則規定が設けられる
2.従業員を雇う場合は、従業員の望まない受動喫煙を防止するために適切な措置をとるよう努める必要がある
3.法律の施行から5年後に、規定の施行の状況について検討を加え、必要であればその結果に基づき必要措置を講ずる。
https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/point/ ▲健康増進法改正法のポイント(厚生労働省HP)
こうした標識には、以下の 16 種類があります。







https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/sign/ ▲厚生労働省が提供している掲示データ(ダウンロードできます。)
まだ対策されていない事業者の方はご利用ください。
本法律により、望まない受動喫煙を防止するための取組は、マナーからルールへと変わります。
紛らわしい標識の掲示や喫煙室の設置基準違反などの過料は50万円以下の罰則(過料)が適用されることがありますのでご注意ください。
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